なぜそうなるか

自転車を人に譲るとき、防犯登録はどうする?——千葉県警は「譲渡する方は防犯登録を削除した上で」と書き、大阪府警は持ち主が変わるなら「変更ではなく」抹消と新規登録になると書いていました

乗らなくなった自転車を、知り合いや家族に譲ることがあります。

そのとき、車体に貼ってある防犯登録のシールは、どうすればよいのか。そのままで乗ってもらってよいのか。迷う人は少なくないと思います。

防犯登録は、法律で利用する人に課されている登録です。そして、譲るときの手続きは、都道府県の警察がそれぞれの頁で案内しています。

この記事では、自転車法の条文と、警視庁・大阪府警・千葉県警の3つの頁を、2026年9月26日の時点で読みました。

買取の値段や、どの店に持ち込むべきかは扱いません。読んだ頁が、あなたの自転車の登録に当てはまるかどうかも、ここでは判断していません。

登録は都道府県ごとに運営されているので、登録した都道府県の案内を最後に確かめる形で読んでください。

この記事でわかること
・防犯登録は、自転車を利用する者に法律で課されている
・持ち主が変わるときは、住所などの「変更」ではなく、抹消してから新規登録になる(大阪府警)
・譲る側が削除し、譲り受けた側が新たに登録する(千葉県警)
・手続きには防犯登録カードの控えが要り、再発行はされない(警視庁)

防犯登録は、誰に課されているの?

防犯登録って、店に言われたから入っているだけのもの?

自転車法の第12条第3項は、自転車を利用する者に防犯登録を受けることを求めていました。

条文は次のとおりです。

自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

登録を行うのは、都道府県の公安委員会が指定した団体です。警視庁の頁は、東京都の場合の運営団体をこう書いていました。

東京都(警視庁の防犯登録標識)の場合は、一般社団法人東京都自転車商防犯協力会(以下、防犯協力会という)が運営しています。

都道府県で、運営の仕方が違う

大阪府警の頁には、同じことが注意書きとして置かれていました。

(注意)防犯登録制度は各都道府県ごとに運営されており、各都道府県で運営の方法が異なるのでご注意ください。

このため、以下の手続きは3つの頁それぞれの書き方として並べます。

持ち主が変わるときは、「変更」でよいの?

名義を書き換えてもらえば済むの?

大阪府警の頁は、持ち主が変わる場合は変更ではなく、一度抹消してからの新規登録になると書いていました。

変更については、氏名(婚姻等による)、住所、電話番号、自転車に関する内容の変更ができますが、持ち主が変わる場合は、変更ではなく、一度抹消してからの新規登録となります。

つまり、住所や電話番号が変わったときの「変更」と、人に譲るときの手続きは、別のものとして扱われる、ということです。

千葉県警は、譲る側と受け取る側の役割を分けて書いている

削除が要る場合の1つとして、千葉県警の頁が挙げるのが譲渡です。

譲渡する方は防犯登録を削除した上で、自転車を譲渡し、譲り受けた方は、当該居住地又は自転車の使用地において防犯登録の手続きを行ってください。

譲る人が先に削除し、受け取った人が自分の住まいか使う場所で登録し直す。その順番です。

削除しないまま受け取ってしまった場合のことも、同じ頁にあります。

※削除せずに自転車を譲り受けた場合は、必ず譲渡した方に連絡して削除の依頼をしてください。

手続きに、何を持っていけばいいの?

譲るときに、手元に残しておくべきものはある?

警視庁の頁は、「自転車防犯登録カード(お客様控)」が他人への譲渡などに必要だとしていました。

防犯登録をした際に交付される「自転車防犯登録カード(お客様控)」は、住所変更や他人への譲渡、盗難被害の届出、廃車をする場合等に必要となりますので大切に保管してください(再発行はされません)。

控えは再発行されない、と書かれています。自転車を買ったときに受け取った控えが、譲る日まで要る形です。

大阪府警が挙げる、抹消に必要なもの

警察署で抹消するときの持ち物は、大阪府警の頁では3つです。

【抹消】 自転車本体 自転車防犯登録カードお客様控え 身分証明書

本人が手続きできない場合については、次の注意がありました。

(注意)抹消手続きは原則として登録されている方本人が行ってください。

本人が行えないときは、これに加えて委任状が要ると同じ頁に書かれています。

控えをなくしたときの、千葉県警の書き方

登録カードが無い場合に代わりに要るものは、千葉県警の頁に並んでいます。

※登録カードがない場合には、 防犯登録番号と車体番号、登録時の住所、氏名、電話番号 がわかるものが必要です。

控えが見当たらないときは、防犯登録番号と車体番号を手元で確かめておくと、問い合わせのときに話が早くなります。

3つの頁を並べると

警視庁大阪府警千葉県警
譲るときの形譲渡の手続きも販売店で扱う抹消してから新規登録譲る側が削除し、受け取る側が登録
抹消の窓口委託を受けた自転車販売店販売店のほか、警察署でも対応県内の警察署又は交番
控えの扱い譲渡に必要・再発行されない抹消に必要無ければ番号などが要る

表は、読んだ3つの頁の書き方を並べたものです。表に無い窓口でも扱っている場合があるかは、読んだ頁からは分かりません。

登録の期間については、3つの頁とも10年を区切りとして書いていました。警視庁と千葉県警は有効期間として、大阪府警は情報を保管する期間として、です。古い登録の自転車を譲るときは、登録がまだ有効かも一緒に確かめる形になります。

よくある質問

他の都道府県で登録した自転車でも、同じ手続きですか

千葉県警の頁は、他の都道府県の削除の手続きは方法が異なるので、管轄する都道府県警察に事前に問い合わせるよう書いています。登録した都道府県の案内で確かめてください。

手続きに費用はかかりますか

新規登録の登録料は、千葉県警の頁では700円でした。削除や変更の費用、ほかの都道府県の額は、読んだ頁には書かれていませんでした。

買取店に売るときも、自分で抹消が要りますか

店に売る場合の扱いは、読んだ3つの頁には書かれていません。店での扱いは、持ち込む先で確かめてください。

この整理が変わる条件

自転車を譲るときのめやす
・防犯登録は、利用する者に法律で課されている
・持ち主が変わるときは「変更」ではなく、抹消と新規登録
・譲る側が削除し、受け取った側が自分で登録する
・防犯登録カードの控えを手元に残す(再発行されない)
・手続きの窓口と持ち物は、登録した都道府県の案内で確かめる

出典

手続きの窓口と持ち物は、登録した都道府県の案内で確かめてください。

当方が上の出典を引いて確かめた日:

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